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任意整理と特定調停

民事再生という選択肢はマンション等のローンを含む多重債務の問題に苦しむひとのために、マイホームを手放さずに経済面で立ち直るために法による債務の整理の選択肢としてはじまったルールです。

 

民事再生は、自己破産とは違って免責不許可となる条件がありませんので、ギャンブルなどで借金ができたのであっても申請は可能ですし、破産宣告をすると業務ができなくなる危険のある資格で仕事をしている場合等でも民事再生手続きは検討可能です。

 

自己破産では、住居を手放さないことは許されませんしその他の債務処理では借金の元金は払っていくことが要求されますので、住宅のローンも払いつつ返していくことは多くの場合には難しいと思われます。

 

しかし、民事再生という方法を採用することができれば、住宅のためのローン以外での借入金は少なくない減ずることもできますので余裕を持ちながら住宅ローンなどを払いながらそれ以外の負債を払い続けることも可能ということになります。

 

いっぽうで、民事再生による整理は任意整理または特定調停とは異なりある部分のみの借り入れを省いて処理していくことはできませんし、破産申告に適用されるように借り入れ金それ自体なくなるわけでもありません。

 

それに、それ以外の解決手順に比べ簡単ではなく手間もかかりますので住宅ローンがあってマンションを維持していきたい場合等以外の破産宣告等といったそれ以外の方法がない時だけの最後の方法と考えるのがいいと思います。