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手続前に

自己破産手続きにあたってあなたのローンに対してその保証人がいるときには、事前に相談しておいた方が良いです。

 

ふたたび、改めてお話ししますが、保証人を立てている場合は、破産の前によく考えなければいけません。

 

なぜなら、あなた自身が破産して免責されるとその人がその負債をすべて背負うことになるからです。

 

ですから、破産宣告の前にあなたの保証人にその現在の状況を説明してお詫びをしなくてはなりません。

 

そういったことは保証人になるひとの立場からすると求められることです。

 

友人等のあなたが破産するために自動的に多額の返済義務が発生するわけですから。

 

それで、そのあとの保証人である人の選べる手順は4つあります。

 

一つめは、保証人である人が「いっさいを返金する」という選択肢です。

 

保証人となる人がいきなり何百万円もの債務を簡単に返せるようなカネを持っているならばこの手段を取ることが選択できるでしょう。

 

でもその場合は、あえて破産せずあなたの保証人に立て替えをお願いして自分は保証人となる人に返すという形も取れると思われます。

 

保証人が債務者と良いパートナーであるのであればある程度返済期間を延期してもらうこともできないこともないかもしれません。

 

いっぽうで合わせて返金が不可能な場合でも、ローン業者も相談により分割での返済に応じるものです。

 

保証人に破産宣告をされると、借金がすべて弁済されないことになりかねないからです。

 

保証してくれる人が負債を代わって立て替える財産がなければあなたと同じように借金の整理を選択することが必要です。

 

2つめの選択肢は「任意整理」を行う方法です。

 

この場合貸した側と話し合いを持つことにより数年のあいだで弁済する感じになります。

 

弁護士事務所に依頼する際の費用は1社につきおよそ4万円。

 

もし7社からの借り入れがあった場合およそ28万円かかることになります。

 

貸した側との示談を自分ですることもできないことはないかもしれませんが、この面での経験のない人の場合向こう側があなたにとっては不利な条件を提示してくるので、注意が必要です。

 

いずれにしても、任意整理をするとしたとしても保証人にお金を払ってもらうわけなので、あなた自身はたとえちょっとずつでも保証人になってくれた人に返済をしていくべきでしょう。

 

続いて3つめは保証人となる人も破産した人と同じように「破産申告する」ということです。

 

その保証人も破産した人と同じように破産を申し立てれば保証人となる人の義務も消滅します。

 

しかしながら、保証人が有価証券等を所有している場合は資産を没収されてしまいますし司法書士等の仕事をしている場合などは影響が出てしまいます。

 

その場合は、個人再生という処理を検討するといいでしょう。

 

最後の4つめの方法としては「個人再生による手続きを取る」ことができます。

 

マンション等の不動産を処分せず整理をする場合や、破産宣告では資格制限がある職業についている方にメリットのあるのが個人再生による処理です。

 

個人再生なら自宅は処分する必要はありませんし破産申し立ての場合のような職種の制限、資格にかかる制限が何もかかりません。